一般社団法人 和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター

食品製造26項目

食品衛生法では食品製造用水の基準が定められており、食品取扱施設は、食品製造用に井戸水等を使用する場合、基準に適合するかの水質検査が求められています。
※自治体により、条例に違いがありますので、対象の保健所にお問い合わせ下さい。

検査項目 食品製造26項目 84,700円(税込) 基準
一般細菌 100以下/mL
大腸菌群 検出されない
カドミウム 0.01mg/L以下
水銀 0.0005mg/L以下
0.1mg/L以下
ヒ素 0.05mg/L以下
六価クロム 0.05mg/L以下
シアン 0.01mg/L以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
フッ素 0.8mg/L以下
有機リン 0.1mg/L以下
亜鉛 1.0mg /L以下
0.3mg/L以下
1.0mg/L以下
マンガン 0.3mg/L以下
塩素イオン 200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.5mg/L以下
フェノール類 0.005mg/L以下
有機物(過マンガン酸カリウム消費量) 10mg/L以下
pH値 5.8~8.6
異常でない
臭気 異常でない
色度 5度以下
濁度 2度以下