一般社団法人 和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター

プール水

プール水は、厚生労働省が定める水質基準に従う遊泳用プールと、文部科学省の定める学校環境衛生基準に基づいた学校プールにわけられており、それぞれ水質検査項目及び水質基準値が定められております。

遊泳用プール
厚労省HP 【遊泳用プールの衛生のページ
上記ページ内の関係通知/Q&Aなど> 遊泳用プールの衛生基準 を参照
学校プール
文科省HP 【学校環境衛生
上記ページ内の学校環境衛生基準 を参照

またプール施設によっては、気泡浴槽や採暖槽などのエアロゾル(細かい霧やしぶき)を発生しやすい設備がある場合、重度の肺炎(レジオネラ肺炎)等を引き起こすレジオネラ属菌が増殖し、エアロゾルによって人が吸い込む恐れが高いため、定期的な検査が必要です。
レジオネラ属菌 13,200円(税込)

検査項目 プール水5項目
7,810円(税込)
総トリハロメタン
11,000円(税込)
残留塩素
880円(税込)
レジオネラ属菌
13,200円(税込)
基準
水素イオン濃度 5.8~8.6
濁度 プール水2度以下、ろ過装置出口0.5度以下
過マンガン酸カリウム消費量 12mg/L以下
大腸菌 検出されない
一般細菌(CFU/mL) 200CFU/mL以下
総トリハロメタン 0.2mg/L以下
残留塩素 0.4~1.0mg/L
レジオネラ属菌 10CFU/100ml未満