一般社団法人 和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター

建築物衛生法(ビル管)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)
特定建築物※1に該当する建物は、建築物衛生法に従い都道府県から許可を受けた検査機関による水質検査の実施が義務付けられています。
当センターはその検査を行うことのできる、建築物飲料水水質検査業登録機関です。建築物飲料水水質検査業登録:和歌山県12水 第209号

関連リンク
厚労省HP 【建築物環境衛生管理基準について

※1:特定建築物
延べ床面積が3000平方メートル以上(学校教育法第一条に規定する学校は8000平方メートル以上)、かつ、以下の用途に使用される建築物。・興行場・百貨店・集会所・図書館・博物館・美術館・遊技場・店舗・事務所・学校・旅館

給水の開始前は、51項目の検査が必要です。→水道基準項目(水道法)

検査項目 建築物衛生法検査 基準
28項目
63,800円(税込)
16項目
20,900円(税込)
12項目
49,500円(税込)
11項目
8,910円(税込)
一般細菌 100個/ml以下
大腸菌 検出されない
鉛及びその化合物 0.01mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
銅及びその化合物 1.0mg/L以下
塩化物イオン 200mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
有機物(TOC) 3mg/L以下
pH値 5.8~8.6
異常でない
臭気 異常でない
色度 5度以下
濁度 2度以下
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下
クロロホルム 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
臭素酸 0.01mg/L以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
ブロモホルム 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下