一般社団法人 和歌山県薬剤師会 医薬品・公衆衛生検査センター

水道基準項目(水道法)

水道水は品質確保のために、水道法により水質基準が定められており、基準に適合するかの水質検査が義務付けられています。
当センターはその検査を行うことのできる、水道法第20条第3項に定める水質分析登録機関です。
水質検査機関登録:第45号(厚生労働省)

関連リンク
厚労省HP 【水質基準項目と基準値(51項目)
検査項目 水道基準項目 基準
51項目
192,500円(税込)
40項目(原水)
143,000円(税込)
11項目
20,900円(税込)
一般細菌 100個/ml以下
大腸菌 検出されない
カドミウム及びその化合物 0.003mg/L以下
水銀及びその化合物 0.0005mg/L以下
セレン及びその化合物 0.01mg/L以下
鉛及びその化合物 0.01mg/L以下
ヒ素及びその化合物 0.01mg/L以下
六価クロム化合物 0.02mg/L以下
亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/L以下
フッ素及びその化合物 0.8mg/L以下
ホウ素及びその化合物 1.0mg/L以下
四塩化炭素 0.002mg/L以下
1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
ジクロロメタン 0.02mg/L以下
テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
ベンゼン 0.01mg/L以下
塩素酸 0.6mg/L以下
クロロ酢酸 0.02mg/L以下
クロロホルム 0.06mg/L以下
ジクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ジブロモクロロメタン 0.1mg/L以下
臭素酸 0.01mg/L以下
総トリハロメタン 0.1mg/L以下
トリクロロ酢酸 0.03mg/L以下
ブロモジクロロメタン 0.03mg/L以下
ブロモホルム 0.09mg/L以下
ホルムアルデヒド 0.08mg/L以下
亜鉛及びその化合物 1.0mg/L以下
アルミニウム及びその化合物 0.2mg/L以下
鉄及びその化合物 0.3mg/L以下
銅及びその化合物 1.0mg/L以下
ナトリウム及びその化合物 200mg/L以下
マンガン及びその化合物 0.05mg/L以下
塩化物イオン 200mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300mg/L以下
蒸発残留物 500mg/L以下
陰イオン界面活性剤 0.2mg/L以下
ジェオスミン 0.00001mg/L以下
2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/L以下
非イオン界面活性剤 0.02mg/L以下
フェノール類 0.005mg/L以下
有機物(TOC) 3mg/L以下
pH値 5.8~8.6
異常でない
臭気 異常でない
色度 5度以下
濁度 2度以下