●緊急避妊薬の調剤・販売について

「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」

https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html

 

上記一覧表に掲載されている薬剤師は、10月15日までに下記の報告フォームにて必ず申告手続きを行って下さい。

期日までに報告がなされない場合は、11月1日からオンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤ができなくなり、今後、再度オンライン診療に伴う調剤を希望される場合、新規に研修を受ける必要があります。

なお、報告は薬局ではなく、一覧表に記載されているすべての薬剤師が行って下さい。

※本文中では10月31日までに申告となっていますが、厚労省での処理に時間を要することから、和歌山県では10月15日までの申告を推奨しています。

※2ページ目「1.」現在リストに掲載の薬剤師で調剤のみを行う場合は再度の研修は不要ですが、販売を行う場合は研修センター実施のe-ラーニングの受講が必須です。またこれから新たに研修を受ける薬剤師は、調剤のみを行う場合でも、研修センター実施のe-ラーニングによる研修となります。
※4ページ目「3.」要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売要件が記載されています。これらの要件についての詳細は後日改めて示されますが、薬剤の特性上慎重な対応が求められることが予想されます。
また、販売を行う場合は再度の申告手続きが必要となります。
※5ページ目「4.」その他について、調剤および販売を行う薬局は厚生労働省の専用フォームにて申告手続きを行う必要があり、その後の変更等は、薬剤師会への届出ではなく、この専用フォームから行って下さい。

上記掲載の文書を必ずよく読んでください。

内容をしっかりと理解し、要件等の確認を、確実に行った上で、各自で今後の対応について精査し、申告手続きを行って下さい。

今後、オンライン診療に伴う調剤も行わない薬剤師は、申告手続き不要です。

※入力フォームの「2.申請の種類」に関して、初回の登録は全員「新規」となります。その後に修正等がある場合、2回目以降は「登録内容変更」を選択してください。また、調剤を行わない場合は申告手続きをする必要はありません。

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