●緊急避妊薬の調剤・販売について
要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の方はこちらの厚労省HPを必ずご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html
①要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内
②登録申請についてのQ&A
③登録申請について
※常に最新ではありませんので厚労省のホームページで確認してください
要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売をする薬局・店舗販売業の店舗に必要な要件
① 緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニングを修了している薬剤師が勤務していること
② プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水等に対応できるような体制を整備していること
③ 近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること
近隣の産婦人科医等と連携について
近隣の産婦人科医等との連携を希望される薬剤師はGoogleフォームにてご報告ください
報告内容に訂正が生じた場合も速やかに同フォームよりご報告ください
Googleフォーム https://forms.gle/khu82Braae4oFbNNA
※【要提出】連携体制参加にあたっての確認書
提出先:073-428-1143(FAX)
wpa@oak.ocn.ne.jp (E-mail)
●名簿は当面の間は3ヶ月を目途に更新(医師会と取り交わしによ
【掲載の確認】
会員…県薬HP会員専用ページで確認、新規掲載店舗には産婦人科医等の名簿を郵送します
非会員店舗の方…メールにて連絡、新規掲載店舗には産婦人科医等との名簿を郵送します
●非会員店舗は1店舗につき年間20,000円の費用が別途かかります。後日請求書を送付いたします。
※この連携体制構築のための名簿掲載については、実際に販売するための厚労省への申告ではありません。連携体制が構築された(名簿に掲載された)ことをご自身で確認した上で、改めて販売可否の申告を厚労省に行ってください。厚労省への申告なしで販売することはできません。


