●緊急避妊薬の調剤・販売について

要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売をする薬局・店舗販売業の店舗は、以下の3つの要件を満たす必要があります。
① 緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニングを修了している薬剤師が勤務していること
② プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水等に対応できるような体制を整備していること
③ 近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること
このうち③について、厚労省より通知が発出されました。

今般、近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について、都道府県薬剤師会作成の「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と都道府県医師会作成の「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって連携体制とできることとなりました。

産婦人科医との連携を希望される薬剤師は、Googleフォームにてご報告ください。
報告内容に訂正が生じた場合もすみやかに同フォームよりご報告ください。
名簿は随時更新いたします。
Googleフォーム https://forms.gle/khu82Braae4oFbNNA
名簿は県薬ホームページ上で公開いたします。

※この名簿は産婦人科医等との連携体制を構築するためのもので、厚労省に登録申請手続きをする調剤・販売店舗等の一覧表とは別のものです。
※県薬・県医との連携体制構築のための名簿への掲載について、非会員店舗は1店舗につき年間20,000円の費用が別途かかります。後日請求書を送付いたしますのでご承知おきください。
※名簿への掲載が困難な薬局・店舗販売業の店舗は、近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携することも可能です。その際の参考様式については厚労省のHPに掲載されています。

↑県薬発出文書に記載の連携体制についての注意事項は必ずご確認ください。

ページトップ