●緊急避妊薬の調剤・販売について

要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の方はこちらの厚労省HPを必ずご確認ください
https://www.mhlw.go.jp/stf/kinnkyuuhininnyaku.html

近隣の産婦人科医等との連携名簿を会員専用ページに掲載しています(初回は12月21日(日)申し込み分まで)。
現在連携名簿に掲載されている薬局・店舗販売業は、要件③を満たしていますので、1月5日(月)までに厚労省の専用フォームから申告することにより、初回の販売薬局リストに掲載されます。
期限を過ぎても随時受付されますが、更新のタイミングは未定で、リストに掲載されていない店舗は販売することはできません。

※常に最新ではありませんので厚労省のホームページで確認してください

要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売をする薬局・店舗販売業の店舗は、以下の3つの要件を満たす必要があります。
① 緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニングを修了している薬剤師が勤務していること
② プライバシーへの十分な配慮、緊急避妊薬を服用するための飲料水等に対応できるような体制を整備していること
③ 近隣の産婦人科医等との連携体制を構築していること

近隣の産婦人科医等との連携を希望される薬剤師はGoogleフォームにてご報告ください
報告内容に訂正が生じた場合もすみやかに同フォームよりご報告ください。
名簿は随時更新いたします。
Googleフォーム https://forms.gle/khu82Braae4oFbNNA
名簿は県薬ホームページ上で公開いたします。

※この名簿は産婦人科医等との連携体制を構築するためのもので、厚労省に登録申請手続きをする調剤・販売店舗等の一覧表とは別のものです。
※県薬・県医との連携体制構築のための名簿への掲載について、非会員店舗は1店舗につき年間20,000円の費用が別途かかります。後日請求書を送付いたしますのでご承知おきください。
※名簿への掲載が困難な薬局・店舗販売業の店舗は、近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携することも可能です。その際の参考様式については厚労省のHPに掲載されています。

「特定要指導医薬品としての緊急避妊薬の販売に係る研修会」のご案内

開催日時:令和8年1月25日(日)10:00~12:00
詳細はこちら「特定要指導医薬品としての緊急避妊薬の販売に係る研修会
緊急避妊薬の販売を予定されている方は必ず受講してください

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